ソーシャルワーカーのご案内

ソーシャルワーカーとは?

患者さんやご家族が、病気や障害によって生じた生活上の問題について、一緒に解決方法を探す相談の専門職です。

こんな相談をお受けしています。

  • 医療費が高くて支払えない。
  • 退院の話が出ているけど、とても家では介護できない。
  • 介護保険制度や身体障害者手帳について知りたい。
  • 何か受けられる手当がないか知りたい。
  • 仕事や学校にちゃんと復帰できるか不安。
  • 病院のスタッフや他の患者さんとの人間関係が心配。
  • 誰に相談していいかわからない。 など
ソーシャルワーカーに相談する女性

相談内容はさまざまです。病院や支援センターの中で相談にのりきれない事柄については、適切な機関や施設と連絡をとりあい、紹介しています。

こんなことに気をつけています。

  • 一方的な押し付けにならないよう、患者さんやご家族の意思を尊重します。
  • 相談上の個人情報は厳守します。
  • ゆっくりとお話を伺います。

相談方法

ご希望の方は、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。
受付時間:月~金 9:00~12:00,13:00~17:00
お急ぎの場合や、時間にご都合がある場合は事前にご連絡ください。

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
相談支援科 TEL:076-438-2233

安心する女性

いろいろな制度を活用しましょう

病気や障害を抱えた方の生活を支えるために、さまざまな制度やサービスがあります。
利用要件については制度やサービスごとに異なりますので、興味があるものは窓口やソーシャルワーカーに問い合わせてみましょう。
ここで紹介する制度以外にも多くの制度があります。ご自身・ご家族にとって一番よい方法を見つけましょう。

電話をする女性

障害者手帳について

内容 障害者手帳とは、各種のサービスを受けるために、障害があることを証明するものです。
  • 身体に障害をお持ちの方は「身体障害者手帳」
  • 知的な障害をお持ちの方は「療育手帳」
  • 精神の障害をお持ちの方は「精神障害者保健福祉手帳」
手帳の種類や等級に応じて、公共交通機関の運賃割引や税制上の優遇など利用できるサービスがあります。
利用できる人 障害がある方が対象ですが、手帳ごとに申請できる時期や手続きに必要なものが異なります。
利用方法 申請書、診断書、顔写真などをそろえて窓口に申請し、手帳の交付を受けます。
窓口 各市町村の福祉担当課、地域指定の機関

医療費を助成する制度

①高額療養費について

内容 医療費は、保険の種類や年齢によって自己負担割合が決まっています。一月の医療費負担額は所得状況に応じて上限額が設けられており、上限額を超えた負担額については、申請すれば還付を受けることができます。
また、あらかじめ上限額だけの支払いで済むように手続きする方法もあります。
利用できる人 保険料を滞納していると利用できない場合があります。
利用方法 申請書、保険証、非課税証明書(対象の方)などが必要となります。
窓口 加入中の健康保険窓口

②重度心身障害者医療費助成制度

内容 重度心身障害者の健康保持と生活の安定を図るため、医療保険で医療を受けた場合の医療費の自己負担分が助成されます。
利用できる人 市町村によって、対象となる障害の程度や助成の内容が異なります。
利用方法 障害の状態を証明するもの(障害者手帳など)や保険証などをそろえて窓口に申請し、受給資格証の交付を受けます。
窓口 各市町村の福祉担当課

③自立支援医療(更生医療)

内容 障害部位に対する手術等により、障害を軽減し、日常生活の便宜がはかれるよう医療が給付されます。
利用できる人 身体障害者手帳を交付された18歳以上の方で、手術等により障害が軽減されると判定された方。
利用方法 診断・手術等を行う機関は指定されています。窓口にご相談ください。
窓口 各市町村の福祉担当課 地域指定の機関

自立支援医療(育成医療)

内容 障害部位に対する手術等により、障害を軽減し、日常生活の便宜がはかれるよう医療が給付されます。
利用できる人 身体に障害がある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、手術等により障害が軽減されると判定された方。
利用方法 診断・手術等を行う機関は指定されています。窓口にご相談ください。
窓口 各市町村の福祉担当課 地域指定の機関

自立支援医療(精神通院医療)

内容 外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担金の一部を公的に支援する制度です。
利用できる人 何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方。
利用方法 申請書、医師の診断書、世帯の所得の状況等が確認できる資料などをそろえて、窓口に申請し、受給者証の交付を受けます。
窓口 各市町村の福祉担当課 地域指定の機関

④医療費控除

内容 生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合は、確定申告を行うと所得税の控除を受けることができます。
利用方法 医療費として認められるものと認められないものがあります。
窓口 住所地を管轄する税務署

⑤その他

内容 難病をお持ちの方や、労働災害の方の場合も医療費を軽減する制度があります。窓口にご相談ください。
窓口 難病の方 地域指定の機関(保健所・厚生センター)
労働災害の方 管轄の労働基準監督署
相談する人

生活費の保障

①傷病手当金

内容 会社等で仕事をしている方が、病気やケガのために仕事を休まなければならなくなり、給料をもらえなくなった場合、健康保険から給与の一部の金額が支給されます。
利用できる人 病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方で、仕事をすることができない状況であると医師から診断された方。
利用方法 事業主と医療機関の証明が必要になります。
窓口 勤めている会社の庶務課等 加入している健康保険の窓口

②失業給付(雇用保険)

内容 失業した場合に、一定期間の所得保障を行うことによって、労働者の生活を保障する制度です。
利用できる人 雇用保険の加入期間など、一定の受給要件を満たす必要があります。
利用方法 退職後に会社から送付される離職票を窓口に提出します。妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けない場合には、受給期間の延長届を行うことによって、後に給付を受けることができます。また、障害者は給付日数が延長されます。
窓口 ハローワーク(公共職業安定所)

③障害年金

内容 何らかの病気や事故によって、一定の障害の状態になった方に対して年金が支給される制度です。
利用できる人 原則20歳以上の障害者で、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入中の障害で、受給要件を満たしている方。
利用方法 受給要件を満たしているかを確認する必要があります。病院のソーシャルワーカーや窓口にお問い合わせください。
窓口 加入中の年金窓口 街角の年金相談センター

④特別児童扶養手当

内容 身体や精神に中程度以上の障害のある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して手当が支給される制度です。
利用できる人 障害のある児童を監護・養育している方への手当です。
利用方法 手続きには医師の診断書や所得を証明する書類などが必要となります。
窓口 各市町村の児童福祉担当課

⑤特別障害者手当

内容 精神(知的障害を含む)または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を要する重度障害者(20歳以上)に手当を支給する制度です。
利用できる人 重度障害者本人に対しての手当です。
利用方法 手続きには医師の診断書や所得を証明する書類などが必要となります。
窓口 各市町村の福祉担当課

⑥障害児福祉手当

内容 精神または身体に重度の障害がある児童(20歳未満)に、日常生活において常時介護が必要な場合に、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として本人に手当が支給される制度です。
利用できる人 障害がある児童本人に対しての手当です。
利用方法 手続きには医師の診断書や所得を証明する書類などが必要となります。
窓口 各市町村の福祉担当課

⑦保険料の免除制度

内容 国民年金は、一定の要件に該当すれば保険料の納付が免除されます。収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき手続きをとることができます。詳しくは窓口にお問い合わせください。
窓口 各市町村の保険年金担当課

⑧生活保護

内容 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
利用できる人 生活に困窮する日本国民で、あらゆるものを生活費に充当しても最低限度の生活(基準あり)が維持できない者。
利用方法 相談からスタートし、資産整理してから申請することが多くあります。
窓口 住まいの地域を管轄する福祉事務所
年金手帳 年金事務所

権利を守る

①成年後見制度

内容 判断能力の不十分な方を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」と、判断能力が不十分になる前から利用する「任意後見制度」があります。
利用できる人 判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者)または判断能力が不十分になる前の成年者(判断能力が不十分になった時に備える)。
利用方法 窓口で相談し、申立てを行います。ご本人の判断能力について、鑑定が行われることがあります。
窓口 家庭裁判所 地域包括支援センター

②日常生活自立支援事業

内容 判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助、金銭管理等を行います。
利用できる人 判断能力の不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者)で、契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者。
利用方法 契約までには専門員が何度かご本人の居場所を訪問し、サービス内容を本人と相談するなどして契約能力の有無が判断されます。
窓口 市町村社会福祉協議会

③法律相談

内容 難しい契約の手続きや、遺産や離婚など、法的な手続きを自分でするのが難しい場合がありますが、弁護士に相談するのは一般的に結構な費用がかかります。
費用があまりなくても、弁護士に相談に乗ってもらえる仕組みがあります。詳しくは窓口にご確認ください。
窓口 各市町村 弁護士会 法テラス
会話をするおばあさんと男性

生活や介護を支える

①介護保険

内容 要介護度に応じて、1~2割の自己負担で介護(予防)サービス等が利用できます。
  • 在宅サービス(家庭に訪問してもらう、施設に通ったり泊まったりするサービス)
  • 施設サービス(施設に入所して受けるサービス)
  • 居宅の生活環境を整えるサービス(福祉用具の貸与・購入費助成・住宅改修等)
利用できる人 65歳以上の者、または40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者で、特定疾病がある者。
利用方法 要介護認定を受ける必要があります。窓口にお問い合わせください。
窓口 地域包括支援センター 各市町村の介護保険担当課

②障害者総合支援法

内容 生活や就労のための支援など、一人ひとりに応じた様々なサービスが利用できます。
  • 介護給付(家庭に訪問してもらう、施設に通ったり泊まったりするサービス)
  • 訓練等給付(機能訓練や生活訓練、就労に向けた訓練を受けるサービス)
  • 補装具や日常生活用具の給付又は貸与 など
利用できる人 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者が対象となります。
利用方法 サービスの内容により手続きの方法が異なります。窓口にお問い合わせください。
窓口 各市町村の福祉担当課 各地域の相談支援事業所
家族と医師

相談したい

相談内容 相談先
福祉制度や手当について 市町村の福祉担当課
障害児・者が利用できるサービスについて 市町村の福祉担当課、相談支援事業所
介護サービスについて 地域包括支援センター、市町村の介護保険課
難病について 難病相談・支援センター、保健所・厚生センター
年金について 年金事務所、街角の年金相談センター
仕事について ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
交通事故に関して 交通事故相談所
労災保険について 労働基準監督署、労災保険情報センター
まんさく会(患者・家族会)について 当院のソーシャルワーカー