生活介護事業(※現在は事業を休止中です)

日常生活上の支援を主にサポートしています。

※利用にあたり、市町村への申請および相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成に基づく受給者証の発行が必要です。

対象 主に重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者
定員 5名
内容
  • 日常生活上の支援(入浴、排泄及び身体介助)
  • 創作活動又は生産活動の機会の提供
  • 家族支援、相談支援、関係機関との連携
日常生活上の支援
利用時間 月曜日~金曜日(祭日、12月29日~1月3日を除く)
9:00~16:45
利用料 世帯の所得に応じた利用料負担金が必要です
昼食代が必要です
手続き 市町村発行の受給者証(生活介護事業)が必要です