集団生活になじめるように地域に出向き、お子さんの支援について一緒に考えます。
※利用にあたり、市町村への申請および相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成に基づく受給者証の発行が必要です。
対象 | 医療型(福祉型)児童発達支援センターの通所契約児 |
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契約期間 | 契約開始から1年。1ヵ月に2回まで訪問可能 |
内容 |
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利用料 | 世帯の所得に応じた利用料負担金が必要です ※「満3歳になって初めての4月1日から3年間」は無償化されます |
手続き | 市町村発行の受給者証(保育所等訪問支援)が必要です |