保育所等訪問支援事業

集団生活になじめるように地域に出向き、お子さんの支援について一緒に考えます。

※利用にあたり、市町村への申請および相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成に基づく受給者証の発行が必要です。

対象 医療型(福祉型)児童発達支援センターの通所契約児
契約期間 契約開始から1年。1ヵ月に2回まで訪問可能
内容
  • 保育所、幼稚園等の訪問
  • 家族、保育所等に対する相談及び助言
相談支援
利用料 世帯の所得に応じた利用料負担金が必要です
※「満3歳になって初めての4月1日から3年間」は無償化されます
手続き 市町村発行の受給者証(保育所等訪問支援)が必要です