外来患者のみなさまへ
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を患者さんが希望された場合には、その差額の4分の1相当を選定療養費として自己負担していただきます。
ただし、医師が医療上の必要があると判断して長期収載品を処方した場合や後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品のことです。
※選定療養費は課税対象であるため、消費税をお支払いいただきます。